日本においては、大化の改新以降、約半世紀という短期間のうちに、中国の律令の継受が行われ、「近江令」、「飛鳥浄御原令」、「大宝律令」、「養老律令」が編纂・施行されました。ここでは、律令時代における賄賂罪の規制を紹介いたします。

律令時代の法制に関する文献は多数あり、下記のような文献を参照させていただきました。
- 小林宏「律条拾葉」(「國學院法学」11巻3号(1974))
- 井上光貞「日本律令の成立とその注釈書」(「日本思想体系3律令」岩波書店(1976))
- 長谷川彰「日本律成立過程における継受法と固有法」(「法學研究:法律・政治・社会」64巻1号 慶應義塾大学法学研究会(1991))
- 冨谷至「儀禮と刑罰のはざま-賄賂罪の變遷-」(「東洋史研究」66巻2号(2007))
- 唐律疏義講読会「『唐律疏義』断獄律現代語訳稿(上)(下)」(「金沢法学」55巻2号(2012)、57巻1号(2014))
- 上野利三「大宝律復元考: 養老律より唐律に近似する条項、及び未復元条項を含む律条」(「法學研究:法律・政治・社会」93巻10号慶應義塾大学法学研究会(2020)
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