養老律令は、藤原不比等を中心として編纂が行われ、養老2年(718年)に律令各10巻が選定されたとされています(「弘仁格式序」)。藤原不比等の孫である首皇子(後の聖武天皇)の即位を念頭に置いたものと考えられます。養老律令は、以下の6種類の賄賂罪を規定していますので、それぞれ紹介されていただきます。
①有所請求条(枉法を請託したが賄賂を授受していない場合)
②受入財請求条(他人の財を受けて、枉法を請託した場合)
③有事以財行求条(贈賄をして枉法を請託した場合)
④監臨受財枉法条(監臨之官が特定の事案の判断に関して事前に賄賂を収受した場合)
⑤事過後受財条(特定の事案の判断に関連して事後に賄賂を収受した場合)
⑥受所監臨財物条(特定の事案の判断に関係なく監臨内の財物を受け取った場合)

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