大化の改新

皇極天皇6年(645年)6月12日、飛鳥板蓋宮において中大兄皇子や中臣鎌足らが蘇我入鹿を暗殺する「乙巳の変」が生じ、ここから「大化の改新」が始まります。

談山神社所蔵『多武峰縁起絵巻』

新たに即位した孝徳天皇は、大化元年(645年)8月5日、東国に国司を派遣し、戸籍の作成、田地の調査などを命じましたが、その際、国司が民衆から「貨賄」を受け取ることを禁止しました。

凡そ国家の所有る公民、大きに小きに所領れる人衆を、汝等任に之りて、皆戸籍を作り、及田畝を校へよ。… 他の貨賄を取りて、民を貧苦きに致さしむること得じ。… 判官より以下、他の貨賄を取らば、二倍して徴り、遂に軽さ重さを以ちて罪を科せむ。

【現代語訳】

およそ国家のすべての公民と、大小の豪族所領の衆人について、お前たちが任地に赴いて、みな戸籍を作り、また田畑を検校せよ。… 他人から賄賂を取って人民を貧窮させてはならない。… 判官以下は、他人から賄賂を取ったなら、二倍を徴収し、さらにその軽重によって罪を科する。(新編日本古典文学全集「日本書紀③」小学館1998から引用)

【チェシャ猫のひとりごと】孝徳天皇は、このように国司を東国に派遣し、戸籍の作成田地の調査などを行わせましたが、国司らが民衆から賄賂を受け取って私腹を肥やすことを禁止しました。その後、大化2年(646年)3月には、この詔に反して民衆から賄賂を受け取った国司のことが孝徳天皇に報告されています。「穂積臣咋が犯したことは、人民に戸ごとに物を要求し、悔いて返しましたが、すべてを返したわけではありません。その次官である富制臣・巨勢臣紫檀二人の過失はその上官を正さなかったことです。すべてこれより下位の官人もみな過失があります。」賄賂を受け取った国司のみならず、それを止めなかった部下の役人らも責任を問われていることは興味深いです。


聖徳太子の「十七条憲法」

聖徳太子(厩戸皇子)は、推古天皇12年(604年)4月3日、「十七条憲法」を制定しました。この「憲法」は、役人の心得のような内容ですが、その第5条に訴訟を担当する者が賄賂を受け取ることを禁止することが定められています。

五に曰く、(むさぼり)を絶ち欲を棄てて、(あきらか)に訴訟を(わきまえ)めよ。其れ百姓の訴、一日に千事あり。一日すら尚(しか)り、况や歳を累ねてをや。(このころ)訟を治むる者、利を得ては常とし、賄を見ては(ことわりまを)すを聴く。便ち財有る者の訟は、石をもちて水に投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水をもちて石を投ぐるに以れり。是を以ちて、貧民は所由(せむすべ)を知らず、臣道亦於焉に()くと。

【現代語訳】

五にいう、食を貪らず、物欲を棄てて、公明に訴訟を裁け。人民の訴えは、1日に千件ある。1日でもそうであるから、まして年を重ねると、なおさら多くなる。近頃、訴訟を裁く者は、利益を得るのが普通になり、賄賂を見てから申し立てを聞く。財ある者の訴えは、石を水に投げ込むようなもので必ず通り、貧しい者の訴えは、水を石に投げかけるようなもので、受け入れられることはない。それでは、貧しい民は、なすすべもなく、臣としての道もまた、欠けることとなろうと。

(新編日本古典文学全集「日本書紀②」小学館1996から引用)

聖徳太子二王子像

 

【チェシャ猫のひとりごと】現在の日本では、訴訟に関して賄賂を贈るなど考えられないことですが、「司法における汚職(Judicial corruption)」は古くから大きな問題であり、聖徳太子の時代にも「司法における汚職」が蔓延していたんでしょうね。現在でも汚職度の高い国では、「司法における汚職」がしばしば深刻な社会問題となっております。例えば、2012年、インドネシアにおいて、電線メーカー「オーナンバ」(大阪)の現地法人の社長が、労使紛争で裁判官に有利な判決を言い渡してもらうために2億ルピア(約170万円)の賄賂を贈った疑いで逮捕され、拘禁刑3年、罰金2億ルピアの刑に処せられました。インドネシアの弁護士に聞いてみると、同国では「司法における汚職」が深刻な問題となっており、地裁、高裁、最高裁で賄賂の金額の「相場」が異なるらしいです。